上松町の結婚に関する各種制度について
更新日:2025年02月27日
上松町では、ご夫婦の結婚に対するお祝いと新生活支援のため、「結婚祝金」・「結婚新生活支援補助金」という2つの制度を実施しています。それぞれ異なる受給要件があり、両方に該当していればどちらも申請することができますので、下記詳細をよくご確認の上、申請をお願いします。
また、申請について不明点や難しい点等ありましたら、担当がサポートをさせていただきますので、お気軽に企画政策係までお問い合わせください。
留意事項
これら制度による祝金・補助金は一時所得として扱われ、所得税の課税対象となります。一時所得は年間の合計額が50万円を超えると申請者の状況によっては確定申告が必要な場合がありますので、ご留意ください。
「結婚祝金」について
(令和2年4月開始)
町内における結婚とそれに伴う新生活への支援のため、対象となる夫婦へ祝金(現金20万円+商品券5万円分)を支給します。
概要
支給対象者
下記の全ての要件に該当する夫婦
要件
- 令和2年4月1日以降に婚姻届を提出していること。
- 夫婦の双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、祝金の申請をした日から5年以上本町に共住する意思を有すること。
- 町税等に滞納がないこと。
- 過去において、夫婦のいずれかが、この要綱に基づく祝金の支給を受けていないこと。
支給額
現金20万円
上松町共通商品券5万円分
申請期限
婚姻届の提出日から起算して6カ月以内
留意事項
- 夫婦共に、申請日より5年以上本町に居住する意思がない方は支給を受けることができません。
-
申請日から5年以内に夫婦のいずれかの転出や離婚があった場合、支給された祝金を返還しなければなりません。ただし「やむを得ない理由(災害、病気、死別、職務上必要な一時的な転出、等)」があると認められる場合は、返還の免除を申請することができます(詳細は係までお問い合わせください)。
- 町税等(町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料、保育料、賃料、水道料金、町に収めるべき使用料、手数料等)に滞納がある方は支給を受けることはできません。
- 上松町外で婚姻届を提出後、上松町に転入した夫婦についても、上記の要件及び期限に該当すれば、申請が可能です。
- 祝金の支給方法は、現金は振込、商品券は役場窓口での受渡となります。
上松町共通商品券について
- 商品券は上松町内の商店・事業所で利用可能です。
- 商品券には使用期限があります。交付決定日から6カ月以内にご利用ください。
※商品券のご利用に関する詳細につきましては、上松町商工会(TEL:0264-52-2157)へお問合せください。
申請について
申請前に、支給要件に該当しているかこちらでご確認ください。
全ての条件に問題がなければ、下記の書類を上松町役場 企画財政課 企画政策係までご提出ください。
提出書類
- 上松町結婚祝金申請書(様式第1号)(84.5kbyte)
- 納税証明書
※夫婦となる2人分の証明書が必要となります。 - 婚姻したことが分かる書類(戸籍等)
※上松町に本籍がある場合は提出不要です。
申請から受給までの流れはこちらでご確認ください。
ご不明な点やご相談に関しましては、企画財政課 企画政策係(TEL:0264-52-4901)までお問い合わせください。
要綱・各種様式
資料・様式名 | ダウンロード |
上松町結婚祝金支給要綱 | PDF(694.4kbyte) |
制度概要資料 | PDF(120.7kbyte) |
(様式第1号)上松町結婚祝金支給申請書 | Word(84.5kbyte) |
(様式第1号)上松町結婚祝金支給申請書 記入例 | Word(25.4kbyte) |
(様式第4号)理由報告書 | Word(46.1kbyte) |
「新生活支援補助金」について
(令和5年4月より内容が拡充しました)
結婚にともない、購入・新築・賃借した新居へ引越しをされた対象夫婦に対し、かかった費用の補助を行います。
概要
支給対象者
下記の全ての要件に該当する夫婦
要件
- 令和5年3月1日以降に婚姻届を提出していること。
- 夫婦の双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、補助金の申請をした日から5年以上本町に共住する意思を有すること。
- 夫婦の双方が婚姻届提出日において39歳以下であること。
- 下記(A)により算出した夫婦の合計所得が500万円未満であること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去において、夫婦のいずれかが、この要綱に基づく祝金の支給を受けていないこと。
- 町税等に滞納がないこと。
- 夫婦の双方が暴力団員ではないこと。
対象経費
- 住居費
(婚姻を機に支払った住宅の新築費用、購入費用、賃借料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等) - 引越費用
(転居先住宅への引越しに伴い支払った引越業者・運送業者への支払費用) - リフォーム費用
(婚姻を機に住宅をリフォームした工事費用 ※家電の購入・設置費用は除く)
対象期間
婚姻届提出日または、同居開始日(※)~ 年度末(3月末日)
※婚姻届を提出した年度の4月1日より以前の支払いは対象外
補助額
対象期間内に支払われた1~3の合計額に対し、上限30万円
※夫婦がともに29歳以下の場合は上限60万円
申請期限
婚姻届提出日の年度の末日
※ 必ず申請前に担当課へご相談ください。
特に2月から3月に交付申請を希望する場合は、提出書類に不備等があり申請期間を過ぎてしまうと補助金の交付ができなくなりますので、ご注意ください。
※ 申請期間外の申請は対象となりません。
※ 詳細につきましては、「制度概要資料」と「支払対象期間と申請可能期間について」 を参照してください。
所得算出方法(A)
(a)夫婦の合計所得 -(b)夫婦の合計貸与型奨学金年間返済額 =(c)算出額
- (c)算出額が500万円以上の方は補助対象外となります。
留意事項
- 夫婦共に、申請日より5年以上本町に居住する意思がない方は補助を受けることができません。
- 町税等(町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料、保育料、賃料、水道料金、町に収めるべき使用料、手数料等)に滞納がある方は支給を受けることはできません。
- 上松町外で婚姻届を提出後、上松町に転入した夫婦についても、上記の要件及び期限に該当すれば、申請が可能です。
申請について
申請前に、補助要件に該当しているかこちらでご確認ください。
全ての条件に問題がなければ、下記の書類を上松町役場 企画財政課 企画政策係までご提出ください。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)(68kbyte)
- 婚姻届受理証明書or婚姻後の戸籍謄本
- 直近の所得証明書類等
- 納税証明書
- 奨学金の返済額がわかる書類
- 物件の新築請負契約書写し・領収書等写し
- 物件の売買契約書写し・領収書等写し
- 物件の賃貸借契約書写し・領収書等写し
- 住居手当支給証明書(様式第2号)(35.5kbyte)
- 引越費用の領収書写し
- リフォーム費用の領収書写し
※6~11は、それぞれ該当する資料のみ提出してください。
※3~5は、夫婦2人分を提出してください。
申請から受給までの流れはこちらでご確認ください。
ご不明な点やご相談に関しましては、企画財政課 企画政策係(TEL:0264-52-4901)までお問い合わせくさい。
要綱・各種様式
資料・様式名 | ダウンロード |
---|---|
上松町結婚新生活支援補助金交付要綱 | PDF(266kbyte) |
制度概要資料 | PDF(153.9kbyte) |
支払対象期間と申請可能期間について | PDF(116.5kbyte) |
(様式第1号)上松町結婚新生活支援補助金交付申請書 | |
(様式第1号)上松町結婚新生活支援補助金交付申請書 記入例 | PDF(190kbyte) |
(様式第2号)上松町結婚新生活支援補助金住居手当支給証明書 | Word(35.5kbyte) |
(様式第2号)上松町結婚新生活支援補助金住居手当支給証明書 記入例 | PDF(71.6kbyte) |
(様式第4号)上松町結婚新生活支援補助金変更交付申請書 | Word(35kbyte) |
(様式第6号)上松町結婚新生活支援補助金交付請求書 | Word(32.5kbyte) |
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 企画政策係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-1038