「管理不全空き家」「特定空き家」について

更新日:2025年04月11日

 

空き家や空き地の適切な管理をお願いします

居住や活用をしなくなった空き家をそのまま放置していませんか?

空き家は個人の資産です。管理者または、所有者には、空き家を適切に管理する「責務」があります。

もし、空き家が要因となって、他人が怪我をしたり、隣家等の資産に損害を与えてしまった場合(屋根や外壁、庭木等の崩落や敷地から発生した虫・動物等による被害等は、空き家の所有者の責任となり、損害賠償を問われるおそれがあります。

そのため、日ごろから空き家の状況を定期的に確認し、状況に応じた管理をしていただくことが肝心です。

「管理不全空き家」と「特定空き家」

他の住民やその資産に害を与えかねない空き家に対しては、町より「管理不全空き家」または、「特定空き家」に指定をした上で、指導等を行う場合があります。町からの指導等を受けてもなお改善されない場合は、所有者にとって様々なデメリットが発生しますのでご注意ください。(詳細は下図をご確認ください)

上松町空家等対策の推進関する特別措置法施行細則(264.4kbyte)

「あなたが所有している空き家は大丈夫ですか?」チラシ(5,059kbyte)

 

上松町における「管理不全空き家」「特定空き家」への認定基準についてはこちらのシート(39.5kbyte)をご確認ください。(当シートにて該当物件をチェックをした後、総合的に判断をいたします。)

空き家が「管理不全空き家」や「特定空き家」になってしまう前に

お持ちの空き家が他の方への迷惑となってしまう前に、お早目のご対応をお願いいたします。

(1)将来的に物件の活用意向・予定がある場合

 →定期的な物件の状況確認および、修繕、草刈りや庭木の剪定・除伐を実施しましょう。

 ※ご自身で直接行うのが難しい場合は、業者へ依頼しましょう。

  参考:「上松町空き家管理・活用関係 事業者一覧について」

  https://www.town.agematsu.nagano.jp/kurashi/sumai_seikatsu/tochi/akiya_ichiran.html

 

(2)活用意向がなく、物件の状態が比較的良い(住居として再利用可能な)場合

 →「上松町空き家バンク」へ登録しませんか?

近年、上松町に空き家に対する需要が高まっています。特に賃貸物件が非常に人気があり、賃貸で登録された方のほとんどが契約に至っています。

バンク登録のために家財等の片付けをする場合は、補助金(最大10万円)の申請も可能ですので、ご検討ください。

 

(3)活用意向がなく、物件が再利用できる状態でない場合

 →解体をおすすめします。

物件の状態がこれ以上悪化しないよう、お早目のご対応をお願いします。

空き家の解体の際には、活用可能な補助金がございますので、ご検討ください。

住民の方へ 

町内に以下のような空き家・空き地がありましたら、下記の窓口までお知らせください。

【一例】

・屋根材等家屋の一部が落下してきている。または落下のおそれがある。

・草木の繁茂により、土地境界を越えてしまっていたり、虫や野生動物が発生・生息している。

・ごみ等が放置されており、悪臭が発生している。

 

【問合せ窓口】

 上松町 企画財政課 企画政策係

 TEL:0264-52-4901

 mail:machiduk@town.agematsu.nagano.jp

この記事へのお問い合わせ先

上松町 企画財政課 企画政策係

電話番号:0264-52-4901

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