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「上松町空き家片付け・改修促進補助金」「上松町空き家解体促進補助金」のご案内

更新日:2026年03月31日

移住・定住の促進や、地域の活性化のため、町では、空き家の処分等に当たって必要となる「片付け」、「改修」、「解体」といった各場面において、必要となる経費に対し以下のとおり補助を行います。

補助を希望される方は申請書の提出が必要となりますので、企画財政課企画政策係までご相談ください。

 

※必ず事業実施(片付け・リフォーム・解体の着手)前に申請を行い、交付決定を受けてください。

 (交付決定前に事業着手した事業については、補助の対象外となりますのでご注意ください。)

補助の概要

空き家片付け・改修促進補助金 (R8.4~ 内容を一部改正します 主な変更箇所は赤字の通りです)

補助事業の種類 補助対象者 補助対象経費 補助率等
空き家片付け事業 空き家バンク登録物件の所有者又は相続人

空き家バンク登録物件の家財道具等の搬出及び処分並びに清掃等に要する経費

※上松町内の事業者へ発注するものに限ります。

かかった経費の全額

上限額
10万円

空き家改修事業 空き家バンク登録物件の購入又は賃借の契約を締結した者

次に掲げる空き家バンク登録物件の改修工事に要する経費

  1. 台所、浴室、便所又は洗面設備の改修
  2. 電気、ガス又は上下水道設備の改修(下水道への接続工事は含まない)
  3. 天井、壁紙又は床面仕上げ等の内装の改修
  4. 屋根又は外壁等の外装の改修

※上松町内の事業者へ発注するものに限ります。

かかった経費の半額

上限額
50万円

空き家解体促進補助金 (R8.4~ 内容を一部改正します 主な変更箇所は赤字の通りです

補助事業の種類 補助対象者 補助対象経費 補助率等
空き家解体事業 空き家の所有者又は相続人若しくは空き家の存する敷地の所有者

空き家の解体工事に要する経費
(解体跡地の利用予定(住宅・店舗等の建設、駐車場の整備、空き家[空き地]バンクへの登録等)が定まっており、所有者の責任により除草等の適切な管理が見込めるものに限る)

※単に「さら地とする」場合は補助の対象となりません。

※空き家となって一年以上経過した物件が対象となります。

※上松町内の事業者へ発注するものに限ります。
※空き家バンク登録物件でなくても利用できます。

かかった経費の半額

上限額
50万円

留意事項

  • 空き家片付け・改修促進補助金については、上松町空き家バンクに登録されている物件が対象となります。空き家バンクへの登録については上松町空き家バンク制度をご覧ください。
  • 補助事業の種類ごとに、同一の空き家に対して1回に限り補助が受けられます。
  • 国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費については補助対象となりません。
  • 空き家片付け・改修促進補助金(空き家片付け事業)の交付を受けた 物件については、交付決定を受けた日から3年間は、空き家バンクの登録を削除すること(空き家を解体すること)はできません。
  • 空き家片付け・改修促進補助金(空き家改修事業)の交付を受けた物件については、交付決定を受けた日から3年間は、その物件に居住する必要があり ます。
  • 空き家解体促進補助金について、空き家の存する敷地が借地の場合は、敷地の所有者において解体跡地の処分計画 (利用予定)を定めている必要があります。
  • 市町村税その他の料金に滞納がある方は補助金を受けることはできません。
  • 予算の関係上、年度途中で受付を締め切らせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

要綱・各種様式

空き家片付け・改修促進補助金用

様式名 ダウンロード

上松町空き家片付け・改修促進補助金交付要綱

 (令和8年4月1日改正)

(様式第1号)補助金交付申請書
(様式第2号)同意書
(様式第5号)事業承認変更申請書
(様式第6号)事業中止(廃止)承認申請書
(様式第8号)事業実績報告書
(様式第10号)補助金請求書

空き家解体・促進補助金用

様式名 ダウンロード

上松町空き家解体促進補助金交付要綱

(令和8年4月1日改正)

(様式第1号)補助金交付申請書
(様式第2号)解体跡地処分計画書 
(様式第3号)同意書
(様式第6号)事業承認変更申請書
(様式第7号)事業中止(廃止)承認申請書
(様式第9号)事業実績報告書
(様式第11号)補助金請求書

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 産業観光課 商工観光係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4804/ FAX番号:0264-52-1038

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