上松町おかえり支援金について
更新日:2024年09月27日
上松町へのUターン支援のため、以下のとおり支援金交付事業を令和6年4月から開始します。
内容をご確認の上、対象となる方は企画政策係まで申請をお願いいたします。
※「上松町(UIJ)ターン就業・創業移住支援事業補助金」を受給した方、および申請資格のある方は「おかえり支援金」の申請ができませんのでご注意ください。
概要
各種様式
様式 | ダウンロード |
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【様式第1号】上松町おかえり支援金支給申請書 | Word(124.4kbyte) |
【様式第4号】理由報告書 |
留意事項
・支援金は一時所得として扱われます。受給金額やご自身の収入状況により、確定申告の必要が生じますのでご注意ください。(確定申告にかかる相談は最寄りの税務署へお願いします。)
・当支援金を受給後、5年以内に転出する等の規定に反した場合、受けた金額の返還をしなければなりません。
〇支援金申請日から3年を満たずに上松町外へ転出した場合:20万円の返還
〇支援金申請日から3年以上5年以内に上松町外へ転出した場合:10万円の返還
ただし、転出等の理由がやむを得ない事情(災害・病気・職務上必要な一時的な転出 等)であると認められたときは、変換の免除を受けられる場合があります。詳細は担当係までお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 企画政策係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-1038