上松町(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金について
更新日:2026年06月15日
※移住(転入)前、勤務状況の変更(退職等)前に交付条件をご確認ください!
(転入後では達成できなくなる条件がいくつかございます)
東京圏(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)・愛知県・大阪府から移住された方・Uターンで上松町へ戻られた方を対象に支援金を交付しています。細かな条件がありますので、下記概要をよくお読みいただき、申請をお願いいたします。
※令和8年度分の締切は令和9年1月末です。
また、当事業の予算分がなくなった場合も申請受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご留意ください。
申請について不明点や難しい点等ありましたら、担当がサポートをさせていただきますので、お気軽に地域振興係までお問い合わせください。
概要


よくある質問
Q、移住前の就労条件に「通算5年以上、かつ移住直前の一年間連続して、東京都、東京圏、愛知県、大阪府に就労している」必要がある、とあります。5年以上勤務した会社の退職予定が3月31日で、転入予定が5月1日なのですが、このように「退職日から転入日までに開きがある場合」は、上記にルールに反することになるでしょうか。
A、「就労期間の起算日」は転入日から3か月遡ることができます。(交付要綱第3条第1項第1号ア)
よって今回のケースにおいて、5月1日から3か月遡った「2月1日以降に退職」していれば、就労条件を達成していることになります。退職日から3か月を経過した状態で転入をされた場合は、当補助金の対象外となり、交付を受けられなくなるためご注意ください。
Q、前職は5年以上アルバイト(またはパートタイム)として勤務していたのですが、対象となりますか。
A、雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は対象となります。(交付要綱第3条第1項第1号ア)
Q、転入の直前3年間を東京、その前に4年間を山梨県、さらにその前の3年間を神奈川に居住していたのですが、対象となりますか。
A、直近10年間の内、通算で5年以上を東京都、東京圏(千葉県、神奈川県、埼玉県)、愛知県、大阪府に居住していれば対象となります。山梨に居住していた4年間はカウントされませんが、上記対象地域の居住期間の通算年数が5年以上であれば、問題ありません。
ただし、転入日から遡って1年間は、連続して東京都、東京圏(千葉県、神奈川県、埼玉県)、愛知県、大阪府に居住していただいている必要がありますのでご注意ください。(前勤務地も同様)
(対象外の例)
転入日:令和8年4月1日
前住所履歴:令和7年4月1日~4月30日 静岡県(対象外地域)に居住
令和7年5月1日~令和8年3月31日 東京都(対象地域)に居住
⇒対象地域に連続して居住していた期間が、11か月(1年間に満たない)のため対象外
長野県関連制度リンク
関係人口認定について
「関係人口」コースで申請するためには、事前に上松町から関係人口としての認定を受けている必要があります。上記の「関係人口」認定要件に該当すると思われる方は、審査をさせていただきますので、下記様式を地域振興係までご提出ください(郵送・FAX可)。
各種様式
| 様式 | ダウンロード |
|---|---|
| 【様式第1号】移住支援金交付申請書 | Excel(22.6kbyte) |
| 【様式第1号の2】移住支援金に関する個人情報の取扱い | Word(15.2kbyte) |
| 【様式第1号の3】移住支援金交付申請に関する誓約書 | Word(17.4kbyte) |
| 【様式第2号】移住支援金に係る就業証明書 | Excel(15.4kbyte) |
| 【様式第2号】移住支援金に係る就業証明書(テレワーク用) | Excel(14.9kbyte) |
| 【様式第2号の2】移住支援金に係る要件証明書 | Excel(16.2kbyte) |
留意事項
補助金は一時所得として扱われます。受給金額やご自身の収入状況により、確定申告の必要が生じますのでご注意ください。(確定申告にかかる相談は最寄りの税務署へお願いします。)
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 地域振興課 地域振興係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4804/ FAX番号:0264-52-1038