戸籍の届出
更新日:2024年03月06日
戸籍の届出
戸籍届出時の本人確認について
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、届出されるときに運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどで本人確認をさせていただきます。
本人確認の実施についてはこちら
主な戸籍の届出
- 子どもが生まれたとき(出生届)
- 結婚するとき(婚姻届)
- 離婚するとき(離婚届)
- 親族が亡くなったとき(死亡届)
- 本籍を移したいとき(転籍届)
このほかにも養子縁組届、養子離縁届、認知届、分籍届、入籍届、不受理申出などがあります。
詳しくは、役場住民係までお問い合わせください。
子どもが生まれたとき(出生届)
届出期間
子どもが生まれた日を含めて、14日以内(14日目が土日又は祝日の場合は、翌開庁日までとなります。)
届出人
父または母(父母が婚姻中でなければ母)
届出場所
父母の本籍地、所在地、生まれたところのいずれかの市区町村窓口
持ち物
出生証明書(医師や助産師が証明したもの)
母子健康手帳
注意点
子どもの名に使用できる文字は決まっています。(常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ)
結婚するとき(婚姻届)
届出期間
届出期間はありません。
届出をした日が法律上の婚姻日となります。
届出人
結婚する二人
届出場所
結婚する二人のどちらかの本籍地または所在地の市区町村窓口
持ち物
本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
注意点
証人として成人2名の署名が必要です。
離婚するとき(協議離婚届)
届出期間
届出期間はありません。
届出をした日が法律上の離婚をした日になります。
届出人
離婚する二人
届出場所
夫婦の本籍地または所在地の市区町村窓口
持ち物
本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
注意点
証人として成人2名の署名が必要です。
◇未成年の子どもがいる場合
養育費の分担・面会交流について
離婚をする際には、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをしましょう。
下記の法務省のホームページを参考にしてください。
離婚するとき(裁判離婚届)
届出期間
調停または和解の成立、請求の認諾または審判判決の確定日から10日以内
届出人
調停の申立人または訴提起者
届出場所
夫婦の本籍地または所在地の市区町村窓口
持ち物
調停調書の謄本、または審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書
◇離婚の際に称していた氏を称したいとき(戸籍法77条の2の届出)
離婚した後も氏を継続して使いたいときは、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。
離婚届と同時に出すこともできます。
◇離婚時の年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間について厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。詳しくは、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
親族が亡くなったとき(死亡届)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
死亡者の親族、同居者、死亡したところの家屋管理人等
届出場所
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市区町村窓口
持ち物
死亡診断書(医師が証明したもの)
届出人の印鑑(火葬許可申請用)
本籍を移したいとき(転籍届)
届出期間
届出期間はありません。
届出の日から本籍が移動します。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出場所
本籍地、届出人の所在地、転籍地のいずれかの市区町村窓口
注意点
今の戸籍に載っている在籍者全員の本籍を変更する場合の手続きです。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 住民係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150