戸籍に関する証明書について
更新日:2024年04月17日
お知らせ
- 令和6年2月7日から証明書のコンビニ交付サービスを開始しました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等のマルチコピー機で戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)が取得できます。
コンビニ交付の詳細は以下のページをご覧ください。
証明書のコンビニ交付サービス
-
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。
戸籍証明書の広域交付の詳細は以下のページをご覧ください。
戸籍証明書の広域交付について
戸籍謄本等の請求
請求できる方
1 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
2 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
3 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
4 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要があることの具体的な事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由
戸籍を郵送で請求したい方は以下のページをご覧ください。
戸籍謄本等の郵送請求について
請求に必要なもの
上記1の方が請求する場合
- 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 直系親族に当たる方からの請求の場合、直系親族であることを確認できる戸籍謄本等
※上松町の戸籍で確認できる場合は不要です。
上記2~4の方が請求する場合
- 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求理由の根拠となる資料
上記1~4の方の代理人が請求する場合
- 本人確認書類(窓口に来られる方の運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 上記1~4の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 住民係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150