タクシーおでかけポイントカードについて
更新日:2025年04月01日
上松町では高齢者の方、コミュニティバスの運行しない地域にお住まいの方などの外出支援として、タクシーおでかけポイントカード制度を行っています。
対象者
- 75歳以上の方
- 70歳以上で運転免許をお持ちでない方
- 下記対象地区にお住まいの方で運転免許証をお持ちでない方、免許証はあるが車がない又はペーパードライバーの方
才児、山室、台、高倉(留地区を除く)、灰沢、高山、馬留、荻野原、床、東野、肥沢、倉本上(洞地区)、桟、新茶屋、池島
申請方法
役場にて申込みください。交付枚数は1度に20枚まで、交付は無料です。
初めての方は「上松町コミュニティ交通タクシー補助利用申請書」を役場まで提出してください。内容確認のため生年月日が分かるもの(保険証など)をお持ちください。申請書は役場、健康増進センターでご用意できます。また、こちらからダウンロードできます。
一度申請された方は、申請書は必要ありません。
利用方法
- タクシーを利用して運賃を支払う際に、乗務員に「タクシーおでかけポイントカード」をお見せください。
利用に応じて、カード裏面のポイントがたまっていきます。ポイントは200円につき1ポイントずつたまります。 - 裏面のポイントが15ポイントに達した場合は、カードを650円分のタクシー利用券としていつでもご利用できます。利用できるのは、表面に氏名が記載された方のみとなります。支払いの際、利用券として乗務員にお渡しください。
- カードには、個人情報(氏名)が記載されます。ご了承ください。
- この制度で利用できるタクシーは、おんたけタクシー(電話:22-2525)及び木曽交通(電話:22-3666)のタクシーとなります。
よくあるご質問
Q:カードに有効期限はありますか?
A:有効期限はありません。制度が続く限り利用できます。
Q:ポイントが貯まったので、利用券として利用するにはどうしたらよいですか?
A:タクシー運賃を支払う際、650円分の利用券として乗務員にお渡しください。
※例えば、運賃が1,000円であればこの利用券と350円の現金で運賃の支払いができます。
現金との引き換えはできません。
Q:タクシーで出かける先は、どこまで利用してよいのですか?
A: 利用範囲について制限はございません。町境を超える利用をされた場合でもポイントは付与されます。
ただ木曽町方面への外出は、上松駅前でコミュニティバスに乗り換えてのご利用の方が費用面ではおトク(町外へのバス運賃は200円)です。
Q:いつ利用してもポイントはつきますか?
A:コミュニティバス運行の補完的システムであることから、バス運行にあわせた時間帯のみをポイント付与の利用対象とします。したがって、平日の6:30~19:00の間の乗車についてのみポイントの対象となります。年末年始(12/30~1/3)及び平日の夜間(19:00~翌朝6:30まで)の利用は、ポイント付与の対象外となります。
Q:カードを持っている友人と乗合せた場合、ポイントはどうなりますか?
A:どなたか代表の方のカードにポイントを押します。ただし、乗り合せていただいた方の間でポイントを分けて押していただいても構いません。例えば、2人で1,600円区間乗車、合計の8ポイン トを1人4ポイントずつ分けてポイントを押してもらうことは可能です。
Q:対象地区に住んでいる隣人がタクシーで外出する際に、ポイントカードを貸してスタンプを押してもらってもよいですか?
A:カードの貸し借りはできません。申請をしてカードに氏名を記載された本人の利用でなければ、ポイントはつきません。
Q:新しいポイントカードがほしいのですが、どうしたらよいですか?
A:カードを利用券として使ってしまった、カードをなくしてしまった場合などは、役場で新しいカードの 交付を受けてください。
- わからないことがございましたら役場生活環境係(電話52-4802)までお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 生活環境係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150