国保の高額療養費と限度額適用認定証等について
更新日:2026年10月09日
国保の高額療養費と限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
国保の高額療養費について
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には申請書類を郵送しますので、申請をお願いします。(窓口は上松町役場1階2番です。)
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
入院・手術などで限度額適用認定証・標準負担額減額認定証が必要な方は、申請が必要です。
医療機関窓口で認定証を提示することにより所得区分ごとの限度額が適用されます。
上松町役場1階2番窓口に本人確認書類をご持参いただき、申請書にご記入のうえ申請をお願いします。
様式「国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 認定申請書」(PDF)(35.4kbyte)
記入例「国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 認定申請書」(PDF)(234.8kbyte)
70歳以上75歳未満の方は、所得区分により証の発行対象でない場合があります。
申請日の前1年間の入院日数が90日を超える方は、入院日数が分かる病院の領収書をご持参ください。
< マイナ保険証は、限度額適用認定証等がなくても、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます >
マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方は、医療機関や薬局のカードリーダーでも保険証利用の登録が可能です。(リーフレットPDF)(1,289kbyte)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(ページリンク)
高額療養費の限度額
【令和8年8月から】
70歳未満の方
| 所得区分 |
自己負担限度額(月額) | 年間上限 | |||
| 3回目まで | 4回目以降 ※1 |
||||
| 住 民 税 課 税 世 帯 |
所得901万円超 | ア |
270,300円 総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
140,100円 | 168万円 |
| 所得 600万円超 901万円以下 |
イ | 179,100円 総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
93,000円 | 111万円 | |
| 所得210万円超 600万円以下 |
ウ | 85,800円 総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 | 53万円 |
|
| 所得210万円以下 | エ | 61,500円 |
44,400円 | 53万円 ※2 |
|
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 一部41万円の場合があります。
〇所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上75歳未満の方
| 自己負担割合 |
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限 | ||
| 3回目まで | 4回目以降 ※1 |
||||
| 3 割 |
現役並み 所得者3 (課税所得 690万円以上) |
270,300円 総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
140,100円 | 168万円 | |
| 現役並み 所得者2 (課税所得 380万円以上) |
179,100円 総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
93,000円 | 111万円 | ||
| 現役並み 所得者1 (課税所得 145万円以上) |
85,800円 総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 | 53万円 | ||
| 自己負担割合 |
所得区分 | 外来 (個人単位)A |
外来+入院(世帯単位)B | 年間上限 | |
| 3回目まで | 4回目以降※1 | ||||
| 2 割 |
一般 (課税所得 145万円未満等) |
22,000円 (外来年間上限216,000円※2) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 ※3 |
| 低所得者2 | 11,000円 (外来年間上限96,000円※4) |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 | |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 |
18万円 | ||
※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)Aの限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
※2 低所得1・2だった月の外来の自己負担額も対象です。
※3 一部41万円の場合があります。
※4 低所得者1だった月の外来の自己負担額も対象です。
◎ 自己負担額の計算方法
〇 月の1日から末日までごとの受診について計算。
〇 二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
〇 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
〇 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。
〇 70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算。
◎ 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
〇 70歳未満の方同士
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
〇 70歳以上75歳未満の方同士
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。
〇 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方の限度額を適用後、70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の方の限度額を適用します。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 厚生係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150