上松町 中小企業緊急経済対策利子補給金
更新日:2024年10月10日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動に著しく影響を受けている中小企業者の皆様へ利子補給金を支給します。
※ 新規及び借換えの利子補給申込みは、令和6年6月30日に終了しました。
補助対象者(以下の条件をすべて満たしていることが必要)
- 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、セーフティネット保証4号に基づき、売上高 等の減少について町長が認定した長野県経営健全化支援資金または上松町小企業振興資金を借り入れた中小企業者
- 対象資金借入れ及び利子補給申請の時点で上松町内に本社または主たる店舗、工場もしくは事業所を有する者
- 町税等、使用料等を滞納していないこと
※『中小企業者』とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第5号および第6号に規定する中小企業者のことを言います。
※セーフティネット保証制度の概要および4号認定の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
利子補償対象資金
対象の種類は、運転資金とし、令和2年3月2日以後に融資実行された資金
利子補給額および対象期間
- 規定された対象資金を借入れ、当該年中に借入金融機関に支払った利子(延滞利子を除く)の全額
- 補給対象融資の返済期間の全期間
※『金融機関』とは長野県内に店舗を有する信用組合、信用金庫および銀行、商工中央金庫、長野県信用農業協同組合連合会ならびに長野県信用保証協会と基本約定を締結している農業協同組合を言います。
交付認定申請
令和2年3月2日から令和5年12月31日までの期間内にセーフティネット保証4号の認定を受けること。(ただし、10月1日~12月31日の期間中は、借換を含めた場合に限り認定対象となり、新規融資のみの場合は認定対象外となります。)
交付認定申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し提出してください。
- 融資金証明書(様式第2号)
- 償還予定表の写し
- その他町長が必要と求める書類
交付申請
交付認定を受け、利子補給金の交付を受けようとする方は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて翌年1月31日までに、「交付申請兼実績報告書(様式第4号)」に以下の書類を添付し提出してください。
- 元利支払証明書(様式第5号)
- その他町長が必要と求めるもの
申請書類関係
下記リンクから様式がダウンロードできますので、ご利用下さい。
交付認定申請用
交付申請用
お問合せ先
上松町役場 産業観光課 商工観光係
0264-52-2001(代表) 0264-52-4804(課直通)
上松町商工会
0264-52-2157
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 産業観光課 商工観光係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4804/ FAX番号:0264-52-1038