上松町森林経営管理制度及び森林環境譲与税の活用状況の公表
更新日:2024年11月05日
上松町森林経営管理制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況について
森林環境譲与税と森林環境税とは
地球温暖化防止のため、世界と日本が決めた温室ガス削減目標を達成する手段のひとつが森林環境の整備です。その森林整備のために、平成31年に森林経営管理法が実施され、財源として森林環境税や森林環境譲与税がつくられました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税とあわせて収める国税で、一人につき年1,000円が集められ、その全てが森林環境譲与税として市町村等へ譲与されます。
森林環境譲与税は森林整備の課題に出来るだけ早く対応するため、令和元年度から譲与が始められ、市町村等が地域の課題の解決のために、森林の整備に関する取り組みの費用に活用されています。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税の使い方については、公表が義務づけられています。
上松町では今までの「森林環境譲与税」は以下のように使われています。
令和元年度に実施した内容
令和2年度に実施した内容
令和3年度に実施した内容
令和4年度に実施した内容
令和5年に実施した内容
森林経営管理制度の実施方針について
森林経営管理制度 実施方針(令和2年度公表)
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 産業観光課 農林係
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