景観法及び長野県景観条例に基づく事前届出(上松町内)について
更新日:2019年07月04日
景観法に基づき、上松町内において次の行為を行おうとする方は、届出が必要になります。
届出を要する行為・規模
行為の種類 | 規模 |
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(1)建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの |
(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの |
(3)プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車措置)、貯蔵施設類、処理施設類※1の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの |
(4)電気供給施設等※2の建設等 | 高さ20メートルを超えるもの |
(5)太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるもの。)の建設等※3 設置に当たっての配慮事項(117.9kbyte) |
太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000平方メートルを超えるもの |
(6)(3)及び(4)以外の工作物の建築等 | 高さ13メートルを超えるもの |
(7)土石の採取又は鉱物の屈採 | 面積3,000平方メートルを超えるもの又は生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの |
(8)土地の形質の変更※4 (土石の採取又は鉱物の堀採を除く) |
面積3,000平方メートルを超えるもの又は生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの |
(9)屋外における物件の堆積 | 堆積の高さ3メートル又は面積1,000平方メートルを超えるもの |
(10)(1)から(6)までの建造物又は工作物の外観に表示される特定外観意匠※5 | 面積25平方メートルを超えるもの |
※1 プラント類_コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの 貯蔵施設類飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設 処理施設類汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
※2 電気供給施設等電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第16号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設
※3 建築物の屋根、屋上等に後から設置するものは、「(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」に該当します。
※4 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令第4条第1項に規定する土地の形質の変更
※5 公衆の関心を引く形態又は色彩その他の意匠(営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く)
影響予測対象行為について
行おうとする開発行為が、下記の「影響予測対象行為」に概要する場合は、通常の届出に加えて追加の資料が必要となります。
下記の「景観法及び長野県景観条例に基づく手引き」の表-5をご確認の上、手続きいただきますようお願いします。
行為の種類 | 規模 |
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(1)建築物の新築、増築、改築又は、移転 | 高さ13メートルを越えるもの かつ 建築面積1,000平方メートルを超えるもの |
(2)電気供給施設等の建築等 | 高さ20メートルを超えるもの |
(3)太陽光発電施設の建設等 | 太陽光モジュールの築造面積の合計1,000平方メートルを超えるもの |
(4)土石の採取又は鉱物の採取 | 地形の外観の変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるもの かつ 生じる法面・擁壁の高さ3メートル及び長さ30メートルを超えるもの |
(5)土地の形質の変更 (土石の採取又は鉱物の屈採を除く) |
変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるもの かつ 生じる法面・擁壁の高さ3メートル及び長さ30メートルを超えるもの |
上松町内における「眺望点(指定された眺望点)」について
以下の地域のつきましては、長野県より「眺望点」として指定を受けています。
令和2年11月指定
提出について
様式
- 景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)(61.5kbyte)
- 景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第5号)(60.5kbyte)
- 記入例(300.4kbyte)
- 行為ごとの添付図書一覧(85.5kbyte)
追加様式(「影響予測対象行為」に該当する場合)
- 眺望点関係者への説明状況について記載した報告書(参考様式第1号)(19kbyte)
- 行為地周辺住民等への説明状況について記載した報告書(参考様式第2号)(19.1kbyte)
- 太陽光発電施設の設置にあたっての配慮事項(参考様式第3号)(23.8kbyte)
※太陽光発電施設に関する行為の場合に限る
提出部数
3部 (正本、副本、縦覧用、本庁審査案件については4部)
提出先 (下記窓口にて受理したのち、木曽建設事務所へ進達します。)
〒399-5601
長野県木曽郡上松町大字上松159-4
上松町役場 企画財政課 企画政策係
着手制限
県が届出書を受理した日から30日経過した後でなければ、届出に係る行為に着手することはできません。
お早めの提出をお願いします。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 企画政策係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-1038