福祉医療費給付事業

更新日:2014年02月26日

事業概要

福祉医療費給付事業は、乳幼児・児童、障がい者、母子家庭の母子、父子家庭父子等が療養の給付又は療養費の支給を受けたときに、福祉医療費給付金を支給することにより、早期適切な受診と医療費負担軽減を図り、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。有効期間内に受診された保険適用となる医療費の一部負担金から受給者負担金を控除した金額が支給されます。

受給対象者

資格 所得制限
本人 家族等
11 乳幼児・児童(0歳~18歳に到達する年度末まで) なし なし
29 特別児童扶養手当1級、2級 受給対象児童 特別児童扶養手当準拠
身体障がい者手帳1級、2級 特別障害者手当準拠 なし
18歳年度末まで
特別障害者手当準拠 なし
18歳年度末まで
身体障がい者手帳3級 所得税

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の受給対象者

特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業における特定医療費の受給対象者

市町村民税 特別障害者手当準拠
療育手帳A1、A2、B1、B2 特別障害者手当準拠 なし
18歳年度末まで
特別障害者手当準拠 なし
18歳年度末まで
65歳以上国民年金法施行令別表該当 - -
41 精神保健福祉手帳1級 なし
18歳年度末まで
なし
18歳年度末まで
精神保健福祉手帳2級、3級 所得税
障がい者年金1級、2級、3級 市町村民税 世帯市町村民税
59 母子家庭の母子 児童扶養手当
一部支給準拠
児童扶養手当
父母のいない児童 児童扶養手当
69 父子家庭の父子 児童扶養手当
一部支給準拠

 支給方法

現物給付方式、自動償還払い方式、償還払い方式により福祉医療費の支給をしています。
現物給付の対象はすべての資格において0~18歳までの乳幼児・児童となります。
福祉医療費は、月単位医療機関(総合病院は診療科)ごとで算定され、保険適用分の一部負担金が対象となり、受給者負担金500円を控除した金額が支給されます。500円に満たない場合は、支給がありません。
入院時の食費や私費は対象になりません。

受給者負担金

受給者負担金は、1ヶ月1医療機関1診療科につき500円

現物給付方式(県内医療機関で受給者証の提示をしたとき)

手順

  1. 健康保険証と福祉医療受給者証を医療機関等に提示
  2. 受診後、受給者負担金500円を上限として一部負担金を支払い

※支払時に福祉医療費分が軽減されるため、後日、支給されることはありません。

対象医療機関

県内医療機関

自動償還払い方式(県内医療機関で受給者証の提示をしたとき)

手順

  1. 健康保険証と福祉医療受給者証を医療機関等に提示
  2. 受診後、一部負担金を支払い
  3. 受診から2ヶ月後に申請のあった口座に入金

対象医療機関

県内医療機関、岐阜県中津川市(坂下病院、エール調剤、はなの木薬局)

償還払い方式(県外医療機関や受給者証の提示をしなかったとき)

手順

  1. 健康保険証と福祉医療受給者証を医療機関等に提示
  2. 受診後、一部負担金を支払い
  3. 指定の支給申請書に領収書を添付又は医療機関の証明を受けた後、役場福祉係に提出
  4. 2~3ヶ月後に申請のあった口座に入金

対象医療機関

県外医療機関(中津川市の一部を除く)

福祉医療費給付金支給申請書(124kbyte)

現物給付方式の計算例

例1:1回目で上限額を超えた場合

A病院を受診し、一部負担金が1,000円だった場合

A病院に上限額500円を支払い

※同月内の同じ医療機関(診療科)であれば以後の一部負担金の支払いは不要となります。

例2:1回目で上限額に達しなかった場合

A病院を受診し、一部負担金が300円だった場合

A病院に上限額300円を支払い

※同月内の同じ医療機関(診療科)であれば以後の一部負担金のは200円を上限として支払います。

自動償還払い方式及び償還払い方式の計算例

例1:A病院を受診し、一部負担金1,000円を支払い、B薬局で一部負担金1,500円を支払った場合

A病院 1,000円-500円(受給者負担金)=500円・・・1
B薬局 1,500円-500円(受給者負担金)=1,000円・・・2
支給額 1,500円(1+2)

例2:A総合病院の内科と外科に受診し一部負担金を内科で1,000円、外科で1,500円を支払った場合

内科 1,000円-500円(受給者負担金)=500円・・・1
外科 1,500円-500円(受給負者担金)=1,000円・・・2
支給額 1,500円(1+2)

注意事項

  • 受給者証は、必ず医療機関等に提示して下さい。
  • 転出される場合は必ず受給者証の返却をして下さい。
  • 他の制度などにより定額負担となっている場合は、その額から受給者負担金(500円)を控除した金額が支給されます。
  • 高額療養費・付加給付費の支給があった場合は、その分を控除した金額が支給されます。
  • 支給後に他の制度による補てんや高額合算療養費、高額介護合算医療費の支給があった場合は、以後の支給額
  • による相殺や納付書による返還が必要になります。
  • 領収書の日付の翌月から1年を経過すると支給されません。

受給者証の更新

乳幼児・児童の受給者は、18歳到達年度末まで(一部18歳到達途中の3月31日の場合有)、難病の患者・特定疾患等医療受給者証をお持ちの受給者は、その受給者証の有効期間終了日まで、その他の受給者は7月31日までとなっています。
有効期限前に対象者と思われる方に「更新のおしらせ」を送付していますので、更新申請書の提出をして下さい。

こんなときには届け出を

申請した内容等について変更があった場合は、ただちに届け出をして下さい。

  • 受給者証の記載内容に変更があったとき
  • 支給口座を変更したいとき
  • 加入していた健康保険に変更があったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 受給対象でなくなったとき(転出・死亡・年齢到達他)


異動等届出書(介護保険共通)(129.2kbyte)

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 住民福祉課 福祉係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-5550/ FAX番号:0264-52-2150

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