固定資産評価通知書の交付の廃止について
更新日:2025年09月30日
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、上松町の基幹情報システムの標準化を行うことにより、標準仕様に定めのない帳票が出力できなくなります。
これに伴い上松町では「固定資産評価通知書」(地方税法第422条の3の規定による法務局宛用通知書)の交付を令和7年10月17日をもって廃止いたします。
廃止後の対応について
固定資産評価額の確認が必要な場合は下記の帳票等の交付の申請をいただきますようお願いいたします。
なお、法務局から発行された「固定資産評価証明書交付依頼書」を持参した場合、固定資産評価証明書の発行手数料は免除となります。
| 種類 | 手数料 |
| 固定資産評価証明書 | 1納税義務者あたり350円 ※「固定資産評価証明書交付依頼書」持参の場合は免除 |
| 固定資産税課税台帳・名寄帳 |
1納税義務者あたり350円 |
| 固定資産税課税明細書 | 毎年4月発送の納税通知書に添付されています。再発行不可 |
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 税務係
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