法人町民税について
更新日:2013年04月15日
均等割税率
区分 | 法号/税率(年額) |
---|---|
資本等の金額が1,000万円以下の法人で 町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの |
1号法人 50,000円 |
資本等の金額が1,000万円以下の法人で 町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの |
2号法人 120,000円 |
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で 町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの |
3号法人 130,000円 |
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で 町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの |
4号法人 150,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で 町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの |
5号法人 160,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で 町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの |
6号法人 400,000円 |
資本等の金額が10億円を超える法人で 町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの |
7号法人 410,000円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で 町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの |
8号法人 1,750,000円 |
資本等の金額が50億円を超える法人で 町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの |
9号法人 3,000,000円 |
※平成26年4月1日以降に事業年度の終了する法人について適用します。同日前に終了する事業年度分については従前の例(103.8kbyte)によります。
法人税割税率
令和元年度(平成31年度)税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、上松町における法人町民税法 人税割の税率を以下の通り引き下げます。
対象事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1%(改正前) |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4%(改正後) |
延滞金
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降 | |
納期限後1ヶ月以内 | 商業手形の基準割引率+4% | 特例基準割合(注1)+1% (※特例基準割合が7.3%を超える場合は7.3%) |
延滞金特例基準割合(注2)+1% (※延滞金特例基準割合が7.3%を超える場合は7.3%) |
納期限後1ヶ月以降 | 14.6% | 特例基準割合(注1)+7.3% (※特例基準割合が7.3%を超える場合は14.6%) |
延滞金特例基準割合(注2)+7.3% (※延滞金特例基準割合が7.3%を超える場合は14.6%) |
(注1)各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合(新規短期貸出約定金利)に1%を加算した割合
(注2)各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合(新規短期貸出約定平均金利)に1%を加算した割合
法人設立(設置)異動等申告書
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 税務係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-2150