法人町民税について

更新日:2013年04月15日

均等割税率

均等割税率(84.2kbyte)

区分 法号/税率(年額)
資本等の金額が1,000万円以下の法人で
町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの
1号法人
50,000円
資本等の金額が1,000万円以下の法人で
町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの
2号法人
120,000円
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で
町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの
3号法人
130,000円
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で
町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの
4号法人
150,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で
町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの
5号法人
160,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で
町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの
6号法人
400,000円
資本等の金額が10億円を超える法人で
町内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの
7号法人
410,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で
町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの
8号法人
1,750,000円
資本等の金額が50億円を超える法人で
町内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの
9号法人
3,000,000円

※平成26年4月1日以降に事業年度の終了する法人について適用します。同日前に終了する事業年度分については従前の例(103.8kbyte)によります。

法人税割税率

 令和元年度(平成31年度)税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、上松町における法人町民税法 人税割の税率を以下の通り引き下げます。

対象事業年度 税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 12.1%(改正前)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%(改正後)

延滞金

  平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 令和3年1月1日以降
納期限後1ヶ月以内 商業手形の基準割引率+4% 特例基準割合(注1)+1%
(※特例基準割合が7.3%を超える場合は7.3%)
延滞金特例基準割合(注2)+1%
(※延滞金特例基準割合が7.3%を超える場合は7.3%)
納期限後1ヶ月以降 14.6% 特例基準割合(注1)+7.3%
(※特例基準割合が7.3%を超える場合は14.6%)
延滞金特例基準割合(注2)+7.3%
(※延滞金特例基準割合が7.3%を超える場合は14.6%)

(注1)各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合(新規短期貸出約定金利)に1%を加算した割合
(注2)各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合(新規短期貸出約定平均金利)に1%を加算した割合

法人設立(設置)異動等申告書

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 企画財政課 税務係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-2150

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