定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
更新日:2024年08月22日
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降、所得税及び個人住民税(所得割)において定額減税が実施されています。その際、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税補足給付金(以下、調整給付)が支給されます。
調整給付の実施主体
個人住民税課税団体(令和6年1月1日現在の住所地市区町村から支給されます)
調整給付の対象者
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
調整給付金の支給までの流れ
支給対象となる方には、令和6年8月末から9月上旬にかけて、「調整給付金 支給のお知らせ」または「調整給付金 支給確認書」をお送りします。
●「支給のお知らせ」は、公金受取口座の登録をされている方に支給額をお知らせするものです。「お知らせ」記載の口座への振込で問題なければ、特に手続きの必要はありません。ただし、本給付金を受給しない場合、振込口座を変更する場合、給付金の算出において重大な相違を認める場合は、お知らせ通知に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●「支給確認書」は、公金受取口座が未登録の方などに送付します。振込を希望する口座情報などを記載し、必要書類(本人確認書類及び振込先口座確認書類)を添付して返送していただきます。
給付金の支給は、10月以降、順次行われる予定です。また、支給日が決まり次第、別途「支給決定通知書」をお送りします。
支給確認書提出期限
給付金の受給にあたり、受取口座の登録が必要な方(「支給確認書」が届いた方)につきましては、「調整給付支給確認書」の返送が必要になります。令和6年10月31日(木)が提出期限(消印有効)となりますのでご注意ください。
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望される場合
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望される場合は、下記の変更届に必要事項を記入し、必要書類を添付(変更届内に記載しています)して、企画財政課税務係へ郵送(消印有効)または上松町役場企画財政課税務係窓口(庁舎1階4番窓口)へ提出してください。
調整給付額の算出方法
個別の調整給付額算出方法や支給方法等の詳細は、お送りする「支給のお知らせ」または「支給確認書」をご確認ください。
調整給付額=(A)+(B)(合計額1万円未満切り上げ)
(注)扶養親族数:国外居住者及び同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者)を除きます。
【算出例】
扶養が3人いる方で、所得税5万円、住民税所得割額3万円(減税前)の場合
・所得税:定額減税可能額3万円×4人-所得税額5万円=控除不足額7万円(A)
・住民税:定額減税可能額1万円×4人-住民税所得割額3万円=控除不足額1万円(B)
⇒この場合の調整給付額は、A+B=8万円となります。
その他ご注意いただきたい事項
1.調整給付金は、所得税と個人住民税所得割のどちらか一方が課税(0円超)で定額減税の対象であれば、税額0円の税目でも調整給付金が算出されます。
【 例 】扶養親族がいない方で所得税0円、個人住民税所得割額7,500円の場合
・所得税:定額減税可能額3万円-所得税額0円=控除不足額3万円(A)
・住民税:定額減税可能額1万円-所得割額7,500円=控除不足額2,500円(B)
調整給付額:3万円(A)+2,500円(B)=32,500円⇒40,000円(1万円未満切上げ)
2.令和6年度に行う所得税分の調整給付額の算出では「令和5年分所得税の値」を「令和6年分推計所得税額」として用います。令和6年分所得税額及び定額減税の実績値が確定した後、調整給付金に不足額が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行います。なお、再計算の結果、不足額給付が生じない(過給付となった)場合、返還する必要はありません。
3.所得税、個人住民税所得割のいずれも0円の場合、定額減税の対象にも、調整給付金の支給対象にもなりません。
4.同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者)に係る定額減税につきましては、令和6年分所得税及び令和7年度住民税において適用されます。
5.所得税の定額減税に関しては、こちらのリンク(国税庁ホームページ、外部リンク)をご覧ください。
給付金を装ったサギ(詐欺)にご注意ください
給付金に関して、上松町役場が以下を行うことは絶対にありません。
〇上松町役場から現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること。
〇上松町役場から給付金受給にあたり、手数料の振込をお願いすること。
〇マイナンバーの番号や、キャッシュカードの暗証番号を尋ねること。
注意喚起リーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(443.3kbyte)
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 税務係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-2150
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