代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
更新日:2023年04月27日
マイナンバーカードの交付申請者ご本人が病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受取りを委任することができます。
主なやむを得ない理由は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等
- 中学生、小学生および未就学児
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護、要支援認定者
- 妊婦
- 海外留学
- 長期出張者
- 成年被後見人
- 被保佐人および被補助人
申請者ご本人が来庁できない理由を証明する資料が必要になる場合があります。
持ち物
- 交付通知書(ハガキ)
- 回答書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 申請者本人の本人確認書類 本人確認書類の中から A2点 または A1点とB1点 または Bのうち顔写真付きの書類が1点とその他にB2点
- 代理人の本人確認書類 本人確認書類の中から A2点 または A1点とB1点
- 代理権の確認書類 委任状等
- 本人が来庁することが困難であることを証明する書類
本人確認書類について
区分 | 本人確認書類 |
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、住民基本台帳カード(顔写真があるもの)、マイナンバーカード(代理人としての本人確認書類)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
B | 健康保険証、介護保険証、福祉医療受給者証、年金証書、預金通帳またはキャッシュカード、社員証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、学生証、学校名が記載された在学証明書、母子手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書 ※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたもの |
有効期限のある本人確認書類の場合は有効期限内のものに限ります。
個人番号カード顔写真証明書について
代理人が受取りの手続きを行う上で、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、次のいずれかに当てはまる場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(3点のうち1点)としてご利用いただけます。
- 申請者本人が15歳未満の場合
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方用)(46kbyte)
個人番号カード顔写真証明書(入院中または施設入所中の方用)(44.7kbyte)
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方用)(49kbyte)
本人が来庁することが困難であることを証明する書類について
申請者本人が窓口に来庁せずに代理人がマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合があります。
来庁が困難である理由 | 来庁が困難であることを証明する資料の例 |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
75歳以上の高齢者 | 委任状に外出困難である旨の記載があること |
長期入院されている方 | 入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
障害をお持ちの方 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設に入所されている方 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援の認定を受けている方 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャーおよびその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
長期出張者 | 出張命令書、辞令 |
代理権を確認する書類
ア 15歳未満の場合
戸籍謄本(上松町内に本籍がある場合や住民票上で親子関係が確認できる場合は省略できます。)
イ 成年被後見人
登記事項証明書
ウ 被保佐人・被補助人
登記事項証明書及び代理行為目録
エ 任意代理人
委任状(回答書の委任状欄)
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 住民係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150