マイナンバー「通知カード」の廃止について
更新日:2020年05月21日
法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の通知カードは令和2年5月25日から廃止されることとなりました。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する次の手続きはできなくなります。
1.通知カードの再交付申請の手続き
紛失や追記欄に余白がなくなったことによる再交付申請が行えなくなります。
2.通知カードの券面記載事項の変更手続き
住所や氏名変更にともなう記載事項の変更手続きが行えなくなります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生などにより初めて個人番号が付与される方には、通知カードに変わり個人番号をお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。(「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。)
Q&A
(質問)廃止後の通知カードはマイナンバーカードを証明する書類として使用できませんか?
(答え)
廃止後も通知カードに記載された氏名や住所などが、住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーの確認書類として使用することができます。
廃止後に氏名や住所が変わった場合、マイナンバーを証明する書類としては、マイナンバーが記載された住民票(1通350円)がありますが、発行手数料のかからないマイナンバーカードの取得をお勧めします。マイナンバーカードは令和3年3月からは健康保険証としての利用もできるよう準備が進められていますので、マイナンバーカードの申請をご検討ください。
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上松町役場 住民福祉課 住民係
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