戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月15日

戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されます。

発送時期は市区町村によって異なります。

上松町に本籍がある方への発送は、7月下旬以降を予定しております。

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

2.振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなります。

通知の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

届出は不要です。

通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降)

※早期に戸籍に記載を希望される方は、届出をすることができます。

通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合

令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

 

3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

なお、届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

 

 

 

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 住民福祉課 住民係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150

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