戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2025年07月23日
戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されます。
発送時期は市区町村によって異なります。
上松町に本籍がある方への発送は、7月下旬以降を予定しております。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
2.フリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなります。
通知のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合
届出は不要です。
通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降)
※早期に戸籍に記載を希望される方は、届出をすることができます。
通知のフリガナがご自身の認識と違っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
3.市区町村長によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
届出をせずに戸籍に記載されたフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
なお、届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
具体的な届出の方法
届出できる方
氏のフリガナと名のフリガナで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏のフリガナの届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届
すでに戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合、親権者が届出人となります。
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が便利です。
届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイト)をご確認ください。
窓口での届出
本籍地やお住まいの市区町村窓口で届出することができます。
郵送での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地の市区町村へ郵送してください。
届書の様式について
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をダウンロードしてお使いください。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 住民係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150