土地取引の(国土利用計画法に基づく)事後届出制度について
更新日:2025年07月01日
国土利用法に基づき、上松町内において次の条件を満たす契約を締結した場合は届出が必要になります。
※期限内に届出を提出しなかったり、虚偽の届出をした場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
届出を要する土地の取引
- 売買
- 交換
- 営業譲渡(事業譲渡)
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定、譲渡
- 予約完結権、売戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第3者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。
なお、届出が不要な契約には、贈与、相続、滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売などがあります。
取引の規模(面積要件)
上記のいずれかの契約が、下記の面積要件に該当する場合は、届出が必要となります。
区域 | 面積 |
---|---|
(1)市街化区域 ※令和3年10月現在、上松町内に当区域はありません | 2,000m2以上 |
(2)(1)を除く都市計画区域 | 5,000m2以上 |
(3)都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
上松町の都市計画区域については下記を参照してください
※個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。
届出の手続きについて
権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地売買等届出書に必要な書類を添付し、下記提出先まで届け出てください。
※令和7年7月1日の届出より土地売買等届出書の様式が変更になりました。これまでの様式では届出が出来ませんのでご留意ください。
新様式 :土地売買等届出書(R7.7.1~)(389.8kbyte) ※入力フォームに必要事項を入力すると、届出書シートに自動で転記されます。
※提出期限についての留意点
例:令和7 年4月 8日(火)に締結した場合の届出期限は、4月 21 日(月)、令和7年4月 25 日(金)に締結した場合の届出期限は、5月 8日(木)です。 ゴールデンウィーク前に契約締結される場合は、届出期限にご注意ください。
- 届出期限の最終日が行政機関の休日にあたる場合は、休日の翌日が期限となります。
添付書類
- 契約書(またはこれに代わるもの)の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
- その他(代理人が届出をする場合は委任状)
提出部数
3部 (正本1部、副本2部)
提出先
上松町役場 企画財政課 企画政策係 (2階7番窓口)
〒399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松159-4
※郵送または窓口へ持参での提出をお願いいたします。(窓口にて受理したのち、長野県知事へ進達します。)
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 企画政策係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-1038