死亡動物に関する取扱いについて

更新日:2024年09月25日

動物の種類や発見場所によって取扱いが異なります。

飼い犬が死亡した場合

  • 飼い犬の登録をした際にお渡しした鑑札を添えて上松町役場へ死亡届を提出してください。死亡届の様式は下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
  • 死亡届の提出は、飼い犬が亡くなってから30日以内に行うことが義務付けられています。届出を怠ると、登録が抹消されず狂犬病予防接種の案内等が送付され続けるほか、罰則の対象となる場合がありますのでご注意ください。
  • 死体の処分については、飼い主の方が「燃えるごみ」として処分又は埋葬するか、専門の業者にご依頼ください。
  • 死体を埋葬する際は、そのまま埋めてしまうと異臭や害虫発生などのトラブルの要因になる可能性があります。また、近隣にお住まいの方とのトラブルを未然に防ぐためにも埋葬予定地の立地条件には十分ご配慮いただくようお願いいたします。
  • 犬の死亡届様式(16.8kbyte)
  • 飼い犬の鑑札(参考)

飼い猫やその他のペット(指定動物を除く)が死亡した場合

  • 基本的に届出は必要ありません。

飼い主のわからない犬や猫が死んでいた場合

  • 原則として施設や土地の所有者・管理者が「燃えるごみ」として処分又は埋葬していただくことになっておりますが、自分で処分できない場合は役場生活環境係にご相談ください。

公道上で死んでいる動物

  • 原則としてそれぞれの道路管理者が回収します。国道、県道、町道により管理者が異なりますので、動物の死体が所在する道路がどれに属するのかご確認ください。
  • 町道上に動物の死体を見つけ場合は、上松町役場までご相談ください。

 

この記事へのお問い合わせ先

住民福祉課生活環境係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150

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