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上松町自然環境等再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例を制定しました

更新日:2018年09月27日

上松町の美しい景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と、再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るため、「上松町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を施行しました。

対象となる再生可能エネルギー発電設備の設置を町内で行う場合には、住民等への説明会の開催と、町への協議の届出が必要となります。

再生可能エネルギー発電設備設置事業とは

太陽光・太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスによる再生可能エネルギーを利用するための変換設備及びその附属設備を設置する事業です。

届出が必要となる対象規模は

  • 発電出力10kw以上の事業で、建築物に設置する場合を含みます。
  • 既存の設備を増設することにより、10kw以上となる場合も対象となります。

協議の届出

事業者は、事業を施行しようとするときは、事業に着手する60日前までに町長に届け出て協議しなければなりません。

住民等への説明

事業者は、事業を施行しようとするときは、町長へ協議の届出を行う前に、住民等への説明会を開催しなければなりません。

説明会の対象は次のとおりです。

  • 事業区域を含む行政区及び事業区域に隣接する行政区に居住する者及び所在する法人等。
  • 事業区域の境界から50m以内の区域に土地若しくは建築物を所有する者。(法人等を含む。)

抑制区域

事業実施の抑制を求めることができる区域として、次の場所を指定しました。

  • 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内、急傾斜地崩壊危険区域内、砂防指定地内
  • 自然公園内(国立公園、国定公園及び県立自然公園)
  • 上記以外で土砂災害危険個所及び山地災害危険個所
  • 木曽の棧周辺、寝覚の床周辺、小野の滝周辺、県道上松御岳線小川橋左岸から赤沢自然休養林までの間沿線、中央アルプスを望む範囲、風越山を望む範囲
  • その他町長が必要と認める区域内

助言、指導又は勧告

町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行うことができます。

公表

町長は、勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、事業者の氏名等を公表することができます。

条例等の本文DLはこちら

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 住民福祉課 生活環境係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150

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