「ごみ」の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

更新日:2024年10月17日

 

「ごみ」の野外焼却(野焼き)とは、農地や空き地など、野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やすことです。「ごみ」の野外焼却(野焼き)は、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類など有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼすほか、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により、原則として禁止されています。

以下のような方法で「ごみ」を焼却してはいけません

  • 地面で直接焼却する
  • ドラム缶・ブロック囲って焼却する
  • 素掘りの穴の中で焼却する
  • 法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為
     

「ごみ」の野外焼却(野焼き)には罰則があります

法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられます。

焼却が例外的に認められている場合

 「ごみ」の野外焼却(野焼き)は原則禁止されていますが、公益上もしくは社会慣習上やむを得ないもの、または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合は例外とされています。

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

例:河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木や漂着物等の焼却

震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

例:災害時における木くず等の焼却、道路管理者が行う道路管理のため剪定した枝等の焼却

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

例  地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

例  農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却

たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例:たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却

近隣住民の方への配慮のお願い

上記の例外に該当する野外焼却(野焼き)をする場合でも、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、以下のことに十分配慮してください。

風向きや強さ、野外焼却(野焼き)を行う時間を考慮しましょう

「夜間」や「早朝」なら大丈夫だろうと思われがちですが、時間帯はあまり関係ありません。煙の量やにおいが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう。農作物の残渣や枯草をよく乾かすことで、煙の発生量が抑えられます。

近隣住民の方に事前に一声かけましょう

例外に該当する野外焼却(野焼き)と知らずに、警察や消防等に通報されたり、「洗濯物ににおいが付くので困る」「煙とにおいで目やのどが痛い」といったトラブルを避けるには、事前に一声掛けるなどの周知をしましょう。

よくある質問(Q&A)

家庭ごみをドラム缶などで燃やすこと、また、剪定した樹木や刈り草を燃やすことはダメですか?

A.禁止です。可燃ごみとして出してください。指定袋に入らない場合は、粗大ごみとして出してください。

農業を営んでおり、やむを得ず焼却を行う場合はどのようにすればよいですか?

A.農業を営むためにやむを得ない場合は、例外に該当しますが、宅地や他の農地で発生したものは焼却できません。また、近隣住民の方から生活環境に支障があるとの相談があった場合は、指導の対象となります。

事業所から出る弁当がらや、紙くずを少しだけ簡易焼却炉などで燃やしてもかまいませんか?

A.燃やす量にかかわらず禁止です。事業所の方は、事業所から出るごみを自ら責任を持って処理してください。

役場や消防署へ届出を行ったので、「ごみ」の野外焼却(野焼き)はできますか?

A.原則できません。役場や消防署への届出制度は火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって「ごみ」の野外焼却(野焼き)が合法化されるわけではありません。

ご近所の「ごみ」の野外焼却(野焼き)の煙やにおいで迷惑しています。どこに連絡したらいいですか?

A.役場で「ごみ」の野外焼却(野焼き)に関して指導を行うことはできますが、常習性のある悪質な「ごみ」の野外焼却(野焼き)に関しては警察に通報してください。

この記事へのお問い合わせ先

住民福祉課生活環境係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150

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