不法投棄の防止にご協力ください!
更新日:2024年07月10日
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、ごみをみだりに捨てる行為のことです。
指定されたごみステーション以外の道路や山林、空き地等(自分の占有地、管理地を含む。)への排出はもちろんのこと、ごみステーションに排出されている場合においても、排出ルールが守られていない、適正な処理がされていないごみは不法投棄にあたります。
排出ルールが守られていない、適正な処理がされていないごみの例:曜日が守られていない、指定ごみ袋以外の袋又は旧指定ごみ袋を使っている、分別ルールの間違い等
不法投棄は、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れや、水質や土壌の汚染といった新たな悪影響を及ぼす要因にもなります。
情報提供のお願い
- 町内で不法投棄を発見、または不法投棄と疑われる様子を目撃した等の情報をお持ちのかたは、下記連絡先までご連絡お願いします。
- 目の前で不法投棄が行われている又は、不法投棄をして逃げていった時は、すぐに110番通報してください。
- 不法投棄している場所、時間、車のナンバーなどを控えていただきますと、投棄した者を特定しやすくなるため、ご協力をお願いします。
罰則について
不法投棄されないために
不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に多いといわれています。
・「簡単に侵入できる」
・「雑草や草木が生い茂っており見通しが悪い」
・「人や車のとおりが少なく、人目に付きにくい」
・「既にゴミが捨てられている」
道路や土地を所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄をしにくい環境を作ることが重要です。
・柵・ロープ・立て看板の設置
・こまめな草刈りなどの掃除
・捨てられたゴミの早急な撤去
・定期的な見回り
不法投棄されてしまったら
不法投棄された現場を発見、または不法投棄と疑われる様子を目撃した等の情報をお持ちのかたは、下記連絡先までご連絡をお願いします。
排出者が特定できる場合は、警察が撤去(処分)を命じます。
排出者が特定できない場合、土地の所有者(管理者)、占有者の責任において処分をお願いします。
※土地所有者には、土地を清潔に保つ責務があります。(廃棄物処理法第5条)
私有地は所有者自身の財産であり、その維持管理は、所有者(管理者)、占有者の責任で対応するものです。私有地に不法投棄されたゴミについても、原則として、所有者(管理者)、占有者の方で対応していただくことになります。
土地の所有者(管理者)の皆様には、整理整頓や草刈りなどによる不法投棄をされにくい環境作りに努め、適切に管理されますようお願いいたします。
この記事へのお問い合わせ先
住民福祉課生活環境係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150