旧指定ごみ袋の令和5年10月以降のご使用について
更新日:2025年02月07日
令和5年10月1日以降の使用方法
○令和5年9月末までに使用しきれなかった旧指定ごみ袋は、差額分の証紙シールを貼り付けていただくことで、令和5年10月以降も引き続きご使用いただけます。
○証紙シールは一部の指定ごみ袋(証紙)取扱店でご購入いただけます。
※証紙シールは、過度に余りや不足が発生しないよう、計画的な購入と使用をお心がけください。
★20円証紙(見本)
★10円証紙(見本)
証紙シール貼り付け例
証紙シールの貼り付け方法を例示します。
ご不明な点は、役場生活環境係までお問い合わせください。
注意事項
〇旧価格の生ごみ指定袋の使用期限は令和6年3月31日までとなっており、令和6年4月1日からは、使用できません。
〇余りが出ないよう、計画的に購入してください。
この記事へのお問い合わせ先
住民福祉課生活環境係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150