旧指定ごみ袋の令和5年10月以降のご使用について

更新日:2024年03月01日

令和5年10月1日以降の使用方法

○令和5年9月末までに使用しきれなかった旧指定ごみ袋は、差額分の証紙シールを貼り付けていただくことで、令和5年10月以降も引き続きご使用いただけます。

○証紙シールは一部の指定ごみ袋(証紙)取扱店でご購入いただけます。

※取扱店は、木曽広域連合のホームページで掲示しています。下記リンクからご確認ください。

※証紙シールは、過度に余りや不足が発生しないよう、計画的な購入と使用をお心がけください。

★20円証紙(見本)  

20円証紙

★10円証紙(見本)

10円証紙

証紙シール貼り付け例

証紙シールの貼り付け方法を例示します。

ご不明な点は、役場生活環境係までお問い合わせください。

大袋例

小袋例

プラ袋例

注意事項

〇旧価格の生ごみ指定袋の使用期限は令和6年3月31日までとなっており、令和6年4月1日からは、使用できません。

〇余りが出ないよう、計画的に購入してください。

 

この記事へのお問い合わせ先

住民福祉課生活環境係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150

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