児童手当

更新日:2025年03月05日

18歳までの児童を養育する方には、児童手当が支給されます。

児童手当について

お子さんが生まれた時や、上松町に転入されたときに児童手当認定の申請手続きが必要となります。役場窓口にて出生・転入の手続きをされたときに案内がありますので、必要書類を提出してください。

提出するもの

  1. 認定請求書(窓口にてお渡しします)
  2. 請求者の保険証の写しなど
  3. 前住所の市町村長が発行する児童手当所得証明書
    (転入された方や、その年の1月1日に上松町に住所登録がなかった方)
  4. その他必要に応じて提出していただく書類

手当の支給は、事由が発生(お子さんが生まれり、転入されたり)した翌月から支給されます(4月にお子さんが生まれた場合、5月分から支給)が、申請が遅れると遅れた月分の手当を受け取ることができなくなりますので、事由が発生後15日以内に書類を提出するようにください。※里帰り出産などで請求書の郵送が必要な場合は係までお問い合わせください。

制度の詳細

下記のリンクをご参照ください。

児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
 

ご不明な点等ありましたら上松町教育委員会事務局子育て支援係までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ先

上松町教育委員会事務局子育て支援係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4(上松町役場内)/ 電話番号:0264-52-4900/ FAX番号:0264-52-1038

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。