生産性向上特別措置法について
更新日:2018年08月09日
平成30年度税制改正により、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を支援する「生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)」が施行されました。
上松町では、同法の規定に沿い「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意が得られました。
それに伴い、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定を受け付けています。
「先端設備等導入計画策定の手引き」は下段の中小企業庁ホームページへのリンクから最新版をご覧ください。
上松町では税条例を改正し、上松町が策定した「導入促進基本計画」に基づき、事業者が作成する「先端設備等導入計画」の認定を行い、認定を受けた事業者のうち、一定の条件を満たす償却資産に係る固定資産税の課税標準を取得後3年間ゼロとする特例を定めました。
生産性向上特別措置法に関する詳細、申請様式等は中小企業庁HPをご覧ください。
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上松町役場 産業観光課 商工観光係
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