長野県屋外広告物条例(上松町内)について
更新日:2019年06月19日
上松町内における屋外広告物の表示や設置にあたっては、「長野県屋外広告物条例」が適用され、景観の保全及び公衆に対する危害防止の面から、規制等を行っています。
該当する計画がある場合は必ず下記をご参照ください。
屋外広告物の定期点検が義務化されました (平成29年10月1日~)
詳細については下記リンクをご確認ください。
屋外広告物の定期点検が義務化されました(外部サイト)
1.禁止地域・許可地域・特別規制地域 (表示してはいけない地域)
屋外広告物禁止地域内では、屋外広告物を表示・設置することはできません。
屋外広告物許可地域内及び特別規制地域内では、屋外広告物の表示・設置にあたり、市町村長の許可が必要です。
屋外広告物禁止地域 | 屋外広告物許可地域・特別規制地域 |
---|---|
道路等接続地域
都市計画法の規定により定められた「住居専用地域」
|
|
屋外広告物禁止地域についての地図情報は「信州くらしのマップ」を参照してください。
- 利用規約確認後、「同意する」を選択。
- 「地図カテゴリ選択」にて「法令・規制」を選択。
- 「用途地域等(都市計画法ほか)」を選択。
- 「地図から探す」で「上松町」を選択。
- 「屋外広告物条例」左部のチェックボックスをクリックし、該当箇所を表示する。
禁止地域内であっても掲出が可能な場合があります(適用除外規定)
下記に該当する場合は、禁止地域内であっても掲出が可能です。
こちらの申請書(Word形式)(42kbyte)と添付書類(1:表示方法等を記載した仕様書及び図面 2:表示予定場所付近の見取図)を企画政策係まで提出し許可を受けてください。
- 公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの
- 法令の規定により表示又は設置を義務付けられたもの
- 国又は地方公共団体が掲出する、公益上必要と認められるもの
- 自己の事業所などに表示する一定規模以下の自己用広告物(指定地域から視認できる広告物の表示面積合計 10m2以下)
※自己用広告物とは・・・自己(社)の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所、倉庫、売店、臨時営業所、仮営業所、露店等又はこれらの敷地内に表示又は設置される広告物等 - 祭典その他慣例上使用するもの
- 一時的又は仮説的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25cm2の大きさの範囲内に明示したもので、表示期間30日を超えないもの
- 営利を目的としない一定基準内のもの
- 著名な地点又は公共的な施設への案内のために掲出されるもので、市町村長の許可を受けたもの
2.禁止広告物(表示してはいけない屋外広告物があります)
良好な景観形成と公衆への危害防止を図るため、次の屋外広告物は表示設置することが禁止されています。 禁止広告物は町内全域が規制対象となりますのでご注意ください。
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの
- 破損または老朽のひどいもの、倒壊または落下のおそれのあるもの
- 裏面が塗装されていないもの
3.禁止物件(屋外広告物を掲出できない物件があります)
広告物が表示設置されると良好な景観形成を害するおそれがあるため、公共的な性格のものは禁止物件としています。禁止物件は町内全域が規制対象となりますのでご注意ください。
- 橋
- 街路樹、路傍樹並びに道路上の柵及び駒止
- 銅像及び記念碑
- 火災報知機、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
- 公衆電話ボックス
- 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
- 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く)
- 送電搭、貯水搭、高架構造物、よう壁(道路の防護施設に限る)、路上変電搭、 カーブミラー、パーキングチケット発給設備
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 企画財政課 企画政策係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-1038