■焚火について
★不用意な焚火は火災の原因となるので、ご注意下さい。
消防法により、「火災とまぎらわしい煙、または火災を発生する恐れのある行為」については、事前に届出が必要になります。
届出は、役場総務課で様式を準備しております。
届けがない場合、火災にならなくとも消防署へ通報されて大騒ぎになることもありますので、必ず事前にお届け下さい。
※ご注意
乾燥注意報や火災警報が発令されている場合、焚火の許可が下りません。
各天気予報の情報や、木曽広域消防本部の連絡をご参照下さい。
●木曽広域消防本部
電話:0264(24)3119
…未火災・未災害への御協力をお願い申し上げます。