国民年金について

更新日:2021年06月01日

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳から60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障がい・死亡により「基礎年金」を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。

国民年金加入者の種類

  • 第1号被保険者:自営業、学生、無職の人など
  • 第2号被保険者:会社員、公務員など厚生年金・共済組合加入者
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金の加入手続き

こんなときは届が必要です。

  • 20歳になったとき(すでに厚生年金・共済組合に加入いている方を除く)日本年金機構から書類が送付されますので、「資格取得届」を持参し役場年金窓口で加入の届を出してください。
  • 会社、官庁をやめたとき
  • 第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)が退職したとき、または扶養できなくなったとき
  • 海外から転入してきたとき(厚生年金・共済組合に加入中の方を除く)

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 退職日、喪失日の確認できる書類(会社、官庁をやめたとき、扶養ではなくなったとき)
  • パスポート(海外から転入してきたとき)

国民年金保険料

国民年金の第1号被保険者は自分で保険料を納めます。加入すると日本年金機構から納付書が送付されますので、納付期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。その他に口座振替、クレジット納付も取扱っています。
まとめて前払い(前納)すると割引が適用されますのでお得です。
※未納のままにしてしまうと、将来年金を受けられなくなる場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。

付加年金保険料

定額の保険料に月額400円をあわせて納めると、受給する老齢基礎年金を増やすことができます。ただし、国民年金基金に加入している方は、付加年金保険料を納めることはできません。

国民年金保険料免除

国民年金の第1号被保険者で、経済的に保険料を納めることが困難な人には、前年所得状況などに応じて免除または納付猶予される制度があります。免除等された期間は、年金を受けるための期間に算入されますが、受給する年金額は減額されます。未納のままにしておくと障がいや死亡といった不慮の事態が発生したときに障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合や、将来的に老齢基礎年金を受けられない場合がありますのでご注意ください。

年金を受給するときの手続き

老齢基礎年金は受給資格期間を満たした方が通常65歳から生涯にわたり受け取れる年金です。65歳から老齢基礎年金を受け取れる権利が発生する方には、65歳の誕生日の3か月前に日本年金機構から年金請求書が送られます。手続きは誕生日の前日からできます。
※受給資格期間を満たしていれば、ご希望により60歳以降、受け取り年齢を早めること(繰り上げ)も遅くすること(繰り下げ)もできます。ただし、繰り上げした場合は年金受給額が減額されます。

提出先

  • 国民年金第1号のみに加入していた方は役場年金窓口
  • 第2号、第3号の加入期間がある方は年金事務所

※必要なものは、手続される方の状況によって違いますので、年金事務所にお問い合わせください。

障がい者になったとき

障害基礎年金の申請は役場年金窓口へお問い合わせください。※国民年金加入中に初診日があるなどの受給要件があります。

受給者が亡くなられたとき

年金を受給されている方が亡くなられた時は、必ず死亡届の提出および未支給年金の請求をしてください。未支給年金は生計同一関係があった親族(順位は、1配偶者、2子、3父母、4その他三親等以内の親族)が請求することができます。いない場合は、死亡届のみの提出となります。他に遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などが請求できる場合があります。

問合せ先

松本年金事務所 お客様相談室
電話 0263-31-5038

上松町役場住民福祉課厚生係
電話 0264-52-4802

日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/index.html

日本年金機構からのお知らせ動画
20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 住民福祉課 厚生係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4802/ FAX番号:0264-52-2150

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