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「伐採届」提出のお願い

…民有林で伐採作業を行なう方へのお知らせです。
 
健全で豊かな森林をつくることができるよう、
御協力をお願いいたします。
 「伐採届」とは?森林法・第十条の八の規定により、民有林について立木を伐採する森林所有者等は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長へ提出しなければならないと定められています。

…届出の義務があるのは、
 森林所有者 (自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する時は、買い受けた人(森林所有者との連名での届出になります)

…届出は、伐採を始める90日~30日前に提出して下さい。

…ヒノキ、サワラ、スギ、カラマツなどの単層林を伐採する場合は、原則伐採届けが必要になります。針葉樹は1本の伐採から伐採届けが必要になります。

…ただし、アカマツ、クヌギ、ナラ等の天然更新可能地は、伐採届けの届出は必要ありません

1haを超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度に従い、長野県知事の許可が必要になります。

…届出・伐採の前に、役場産業観光課 農林係(TEL 0264-52-2001)までご相談下さい。

 伐採届の様式は?…役場に届出用紙があります。また下記リンクからも様式がダウンロードできますので、ご利用下さい。

 伐採届のお願いpdf  ★届出様式doc  届出の記載例doc

 届出を怠ると?…無届伐採を発見した場合は、直ちに伐採行為を中止していただき、必要な指導処置をさせていただきます。

…上松町長への届出を怠って違反が認められた場合は、森林法に基づき「30万円以下の罰金に処する」ことになり、さらに悪質な場合は警察等関係機関への連絡を行なうことがあります。

 上松町窓口上松町役場 産業観光課農林係までご連絡下さい。
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