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  上松町 育児の情報 インデックス

   子育て支援センター 2011年12月の行事予定

   
保育園入園について


   上松町の「出産祝い金制度」のご案内

   子ども手当について

 
 子育て支援センター 12月の行事予定

…保育園に入園前のお子さんと家族の方ならどなたでも参加できます。
日  時 内  容
1日(木) 10時から

             
ベビーマッサージ
 平成23年5月から9月までに生れたお子さんと、保護者の方が対象です。(対象の方には個別に通知をお渡ししました)

 持ち物:バスタオル・オムツ・飲み物・タオル代(350円)

 場所:子育て支援センター

*希望される方は、11月28日(月)お昼までに申し込みをしてください。
6日(火)、13日(火)、20日(火)、27日(火)ベビー開放日
 生後5ヵ月位から1歳半位のお子さんと保護者の方が対象です。

 9時30分から15時の間いつでも利用できます。
8日(木) 10時からわくわくランド 「親子で遊ぼう」
 親子で元気に身体を動かして、寒さに負けない身体作りをしましょう。動き易い服装で参加してください。

 場所:健康増進センター会議室・ホール
15日(木) 10時から誕生会
 皆さんで12月生まれのお子さんをお祝いしましょう。

 場所:公民館和室
22日(木) 10時からクリスマス会
 みんなで一緒にクリスマス会を楽しみましょう!

 持ち物:飲み物、ハーフケットなどの敷物、各自必要なもの
 
 参加費:お子さん一人につき500円

*参加を希望される方は、12月15日(木)までに申し込みをお願いします。

*詳しい内容については、11月17日付のたんぽぽ通信NO9をご覧ください。

申し込み、お問い合わせは子育て支援センター(電話52-2649)までご連絡ください。
 
● 平成24年度 保育園入園について

 入園申し込みに関する書類は平成23年12月9日(金)までに提出
してください。
 提出先:教育委員会子育て支援係または、上松保育園、子育て支援
      センター

 *現在入園中の児童については、「継続入所及び世帯等現況届」を
  提出してください。


   上松町教育委員会子育て支援係  電話 52-2111
               上松保育園   電話 52-2086
 
 上松町「出産祝い金制度」のご案内
…上松町では少子化対策として、出産された世帯に祝い金を支給しています。
制度の詳細は、下記をご覧下さい。


(1) 祝い金は、上松町の住民として登録された後、出産の日まで6ヶ月以上を経過し、かつ将来も上松町に居住していただけると期待される方に支給されます。

(2) 祝い金の額は、1児につき10万円です。出産の日から60日以内に、こちらの様式で申請して下さい。(申請様式はPDF形式、別ウィンドウで開きます)

(3) 祝い金は、申請書を審査した後、該当された方に認定通知書をお届けし、町長が直接お渡しします。



※ 虚偽の申請など、不正な行為で祝い金の支給を受けた場合は、全額の返還を求められます。

※ (1)の資格の欠落のほか、次の場合は祝い金が支給されません。
   …祝い金の申請前に、対象児が死亡した場合。
   …祝い金の申請前に、申請者が町外へ転出した場合。
   …申請者及び親族が、町税等を滞納している場合。

子ども手当てについて
 平成23年10月から、子ども手当が変わりました。
 これまで子ども手当を受給していた方は、改めて申請が必要です
 既に申請書を送付しました。書類を確認し、提出してください。
  提出先:教育委員会または役場窓口
  提出期限:平成24年1月13日(金)まで(2月支給の手当を受ける場合)
   ※平成23年9月まで子ども手当を受給していた方は、平成24年3月末までに申請すれば
    10月分から手当を受給することができますが、できる限り1月13日までに申請してください。


子ども手当の概要
1.支給対象者:0歳から中学校修了前の子どもを養育している方
2.支給額(月額):3歳未満一律15,000円
            3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
           中学生一律10,000円
3.支払時期:平成24年2月(平成23年10月~平成24年1月分)
         平成24年6月(平成24年2月~5月分)
4.その他:①保育料、学校給食費の特別徴収
        保育料や申出のあった学校給食費等を子ども手当から徴収することが可能となりました。
       ②子どもの国内居住要件
        原則として子どもが日本国内に住んでいる場合に、子ども手当を支給します。(留学の
        場合は除く)
       ③児童福祉施設の設置者、里親に支給
        子どもが児童養護施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は、原則として
        施設の設置者や里親に子ども手当を支給します。
 など、これまでの子ども手当と制度が変わったため、支給要件(子ども手当を受給する資格)にあたるか
どうか確認する必要があります。そのため、全ての方に申請をお願いしてします。

次の場合は15日以内に申請等をしてください
・出産したとき・・・認定請求書
・第2子以降の出産などで、新たに対象となる子どもが増えたとき・・・額改定認定請求書
・上松町から転出されるとき・・・受給事由消滅届
・振込先金融機関や口座番号等を変更するとき・・・認定請求書(口座情報欄)
・子どもを養育しなくなったとき・・・受給事由消滅届
・町内で住所が変更になったとき・・・住所変更届
・受給者、子どもの氏名が変更になったとき・・・氏名変更届
・受給者の方が公務員になったとき・・・受給事由消滅届
※この他、必要に応じて添付していただく書類があります。

寄附について
 子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、町に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。


お問い合わせ:教育委員会子育て支援係 電話 52-2111
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