入札・契約情報

更新日:2013年04月15日

新着情報

上松町事後審査型一般競争入札について

上松町では、入札・契約の手続きの公平性、競争性、透明性の向上のため、入札制度の改革について検討してきました。その結果「上松町事後審査型一般競争入札制度(以下「当該入札」という。)試行要領」を定め、平成26年7月1日から試行実施することとなりました。
申請は入札参加資格申請時(2年毎)としますが、随時申請も可とします。

1.対象案件

  • 土木一式、建築一式、電気、管・その他、塗装工事
  • 設計金額が1,000万円以上のもの。ただし、対象案件の性質、目的その他特別の理由により当該入札に適さないと認められる場合は、この限りではありません。

2.入札参加資格

上松町の行う入札に参加を希望する業者は、「上松町入札参加希望(内容変更)申請書」を提出し、「地域貢献評価点」を申告してください。申請書の審査を受け「登録業者番号」「地域貢献評価点数」を付与された者が当該入札に参加できます。

  • 入札に参加を希望する者は、「上松町入札参加希望(内容変更)申請書」に必要書類を添付し、上松町役場総務課財政係へ提出してください。
  • 申請書を受理した場合、上松町建設工事競争入札参加資格者名簿に登載し、「登録業者番号」「地域貢献評価点数」を付与し、「上松町事後審査型一般競争入札参加資格(内容変更)確認通知書」を送付します。
  • 当該入札に参加できる者は、上松町建設工事競争入札参加資格者名簿の登載者であり「登録業者番号」「地域貢献評価点数」の付与を受けた者とします。

3.公告

当該入札を行う案件が生じた時は、入札の事業名、入札日程、場所、条件等詳細について公告します。

  • 入札参加の通知はしません。
  • 公告の方法は、上松町のホームページに掲載するとともに上松町役場で閲覧。公告の期間は建設業法施行令、地方自治法施行令、上松町財務規則に定められた期間以上とします。

4.入札の受付

当該入札に参加を希望する者は、上松町事後審査型一般競争入札参加申請書を期日までに上松町役場総務課財政係へ持参又は郵送してください。
申請書には、現場への配置予定技術者名を記入してください。

5.入札の方法

入札会場において、参加申請業者であることを確認します。

  • 入札書と積算内訳書の提出
  • 入札回数は2回まで行い、予定価格に達しない場合は、最低価格者と随意契約の見積を2回まで行う。その時点で予定価格に達しない場合は、不落とします。
  • 予定価格以下の応札者第3位までを公表し、一時保留とします。

6.入札参加資格要件の審査

  • 入札書と積算内訳書の適合の審査
  • 落札候補者は工事入札要件審査申請書を入札の翌日から2日以内に提出。
    (添付書類 施工実績調書、配置技術者調書)
  • 町税等(法人町民税、固定資産税、軽自動車税、水道料)の未納確認

7.落札者の決定

  • 工事入札要件審査申請書の提出後3日以内に審査し、落札者を決定します。
  • 落札決定者へは電話、FAXにより連絡します。
  • 要件を満たさない者には、入札参加資格要件不適格通知書を送付します。内容に不服の場合は、翌日から3日以内に文書により文書により説明を求めることができます。通知があった場合、受付の日の翌日から3日以内に回答書により回答します。

上松町建設工事入札制度合理化対策要綱を改正しました

上松町建設工事入札制度合理化対策要綱は昭和39年に策定され、平成13年に全部改正を行い、平成26年5月に一部改正を行いました。
一部改正は、平成26年7月1日から施行されます。

契約書の様式を作成しました

各種様式」から閲覧ください。

平成23年4月1日より県の契約標準約款の変更に伴い、当町の約款についても、県様式を準用するようお願いしているところです。
その中で、選択項目等で作成にご不便をおかけしていましたが、この度標準的な作成 要領等を作成しましたので、ご使用ください。
なお、工事の様式のみとなります。
委託契約などについては、現在検討しております。当分は県様式等の準用で対応をお願いします。

総合評価落札方式について

平成24年度は未実施で終了となりましたが、23年度の試行を踏まえ、価格以外の評価点について改正を行いました。
次回実施よりの総合評価落札方式において改正内容で実施となります。ご承知おきください。
(改正内容については「総合評価入札に関する情報」を閲覧ください。)

入札・契約情報

上松町かけはし

上松町 かけはし

この記事へのお問い合わせ先

上松町役場 企画財政課 財政係

住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4901/ FAX番号:0264-52-1038

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。