住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧制度が見直されました。
閲覧することができるのは、次の場合に限定されています。
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要な場合。
- 個人または法人が次の1~3の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市町村長がその申し出を認めた場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの。
- 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの。
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧状況を公表します。
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