右の全ての要件に該当する夫婦 | 1、令和3年4月1日以降に婚姻届を提出していること。
2、夫婦の双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、補助金の申請をした日から5年以上本町に共住する意思を有すること。
3、夫婦の双方が婚姻届提出日において39歳以下であること。
4、下記(A)により算出した夫婦の合計所得が400万円未満であること。
5、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6、過去において、夫婦のいずれかが、この要綱に基づく祝金の支給を受けていないこと。
7、町税等に滞納がないこと。
8、夫婦の双方が暴力団員ではないこと。 | 対象経費 ①住居費 (婚姻を機に支払った住宅の新築費用、購入費用、賃借料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)
②引越費用 (転居先住宅への引越しに伴い支払った引越業者・運送業者への支払費用)
③リフォーム費用 (婚姻を機に住宅をリフォームした工事費用 ※家電の購入・設置費用は除く)
対象期間 婚姻届提出日または、同居開始日(※)~その翌年の3月末日 ※婚姻届を提出した年の1月1日より以前の支払いは対象外
補助額 対象期間内に支払われた①~③の合計額に対し、上限30万円
※夫婦がともに29歳以下の場合は上限60万円 | 婚姻届提出日の翌年の3月末日 |