町県民税をおさめていただく方法は、次の3通りがあります。
(1)普通徴収
納税者本人が年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期で納める方法。
(2)給与からの特別徴収 給与支払者が従業員の方の毎月の給与から町県民税を特別徴収(天引き)して、6月から翌年5月の12回に分けて 納税者に代わって納入する方法。
(3)年金からの特別徴収 公的年金保険者が、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月支給分の公的年金から、町県民税を特別徴収(天引き)して 納税者に代わって納入する方法
(1)町県民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、町県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に 支払う給与から町県民税を天引きし、町へ納入していただく制度です。
事業主は法人・個人問わず、地方税法第321条の4及び町の条例の規定により、特別徴収義務者として全ての従業員 について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
(2)特別徴収のメリット ・従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、かつ納め忘れを防げます。 ・年12回の納付により、1回あたりの負担を少なくできます。
・事業主(給与支払者)は、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
(3)特別徴収の方法による納税のしくみ

平成30年度から町県民税の給与からの特別徴収を徹底します
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として 指定し、従業員の給与所得等に係る町県民税について特別徴収を徹底します。 現在特別徴収を実施されていない事業所様は、ご準備をお願いいたします。また、特別徴収を実施されている事業所様に おかれましても、一層のご協力をお願いいたします。
詳細につきましては下記をご参照ください。
特別徴収の徹底一斉指定について「長野県ホームページ」(外部サイト)
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特別徴収を行わないことができる基準
以下の基準に該当すれば、当面、例外的に特別徴収を行わないことができます。
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普A | 総従業員数が2人以下 下記の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数 |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者 |
上記の基準に該当し、普通徴収とする場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、 給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく 必要があります。この普通徴収切替理由書の提出と摘要欄への符号の記載は、平成30年度課税分の給与支払報告書(平成 30年1月末提出期限)からの適用です。
・普通徴収切替理由書
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